
関連士業と連携し、ワンストップでお客様の幅広いニーズにお応えします!
当社は土地、建物に関する調査や測量をはじめ、土木設計、官公庁諸申請、不動産登記業を行っています。
建物に関する登記

建物の登記記録(登記簿)の表題部に記載されている所在・家屋番号・種類・構造・床面積を変更・更正する登記のほか、新たに登記記録(登記簿)を創設する登記があります。
登記は、所有者に申請義務が課せられており、新築または変更のあったときから1ヶ月以内に法務局への申請が必要です。
申請書への記載、添付書面や図面の作成など煩雑な手続きは、ぜひ当社の土地家屋調査士にご相談ください。

建物表題登記 /建物を新築された方
所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の状況を、法務局の登記記録(登記簿)に登録する登記のことを建物表題登記といいます。建物表題登記を行うと、建物の所有者や新築年月日なども登記記録に登録されます。
建築確認書類や建築図面をもとに、現地の施工内容(建物の構造や種類、床面積、完成度等)を調査し、申請書類や法務局に提出する図面(建物図面・各界平面図)を作成して申請します。

表示変更登記 /建物を増築・改築された方
すでに登記されている建物の状況に変更が生じたときに、登記記録(登記簿)を現況に合致させるために行う登記です。
事例
- 増築した
- 屋根を異なる素材で葺き替えた
- 家を店舗に変更した
- 一部分を取り壊した など

建物滅失登記 /建物を取り壊された方
建物の取り壊し、焼失などで建物が存在しないのに登記簿上だけ残っているような場合は、建物滅失登記をします。
固定資産税にも関わってきますので、忘れないように行う必要があります。
申請書面を作成し、解体業者の取り壊し証明を添付のうえ提出します。
土地に関する登記

土地に関する登記は、土地分筆登記、土地合筆登記、土地地目変更登記、土地地積更正登記があります。土地に関するお悩みごとがありましたら、まずはご相談ください。

土地分筆登記 /土地を分割したい方
一筆の土地を二筆で、またはそれ以上に分ける登記です。
土地の一部を分割して売買したい。相続による遺産分割で土地を分けたい。建物建築時に接道部分の幅員を確保したいなどといった場合は、土地分筆登記を行わなければいけません。
法務局へ申請するためには、境界確定測量を行い、境界点にコンクリート杭や金属標などの永久的な境界標の設置を行っておく必要があります。

土地合筆登記 /建物を増築・改築された方
数筆ある土地を1筆の土地にまとめたい方は、「土地合筆登記」をしなければなりません。
この登記をすることによって、数個あった「権利証」・「登記識別情報」を1つにまとめることができます。
ただし、どのような土地でも合筆登記ができるわけではなく、一定の制限があります。
詳細はお気軽にお問い合わせください。

土地地目変更登記 /土地の用途を変更したい方
土地の用途を変更したときに、現状の地目に変更する登記です。
どのような地目にするかは決められており、土地の主な利用目的に応じて次のように分類されています。
利用目的
田んぼ、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地

土地地積更正登記 /土地の境界を変更したい方
記されている面積と実測の面積が異なる場合に、登記面積を実測の面積に修正する登記です。
土地の地積更正登記を申請するためには、正しい境界の位置を「境界標」と「座標成果」によって明確にして、法務局に「地積測量図」を提出する必要があり、そのためには測量業務が必要です。
土地の地積更正登記を申請するためには、正しい境界の位置を「境界標」と「座標成果」によって明確にして、法務局に「地積測量図」を提出する必要があり、そのためには測量業務が必要です。
測量

例えば、「建物を改築したいが隣地との境界線が分からない」「相続で土地を分割または物納したい」「土地を売却または分割したい」「土地の用途、形状等を変更するための基図が欲しい」など、測量を行う理由は多岐にわたります。当社は、これらの測量を最新の測量技術により行います。

現況測量
建物・ブロック塀・側溝など、構造物の位置を図面化するための測量です。
例えば建物を新築する際に、土地の形状や構造物の位置などが必要になる場合に行われます。
例えば建物を新築する際に、土地の形状や構造物の位置などが必要になる場合に行われます。
現況を知るための測量ですので、隣接土地所有者との立会いなどの確認は行いません。
必要に応じて、土地の高低差の測量を行います。現況測量により作成された図面を「現況実測図」といいます。

民有地・公共用地境界確定測量
民有地境界測量は、接する土地(民有地)の地番どうしの境界が不明な場合に行う測量をいいます。
相続時や隣接する住人との無用なトラブルを事前に回避するための予防策として、この民有地境界確定測量を行います。
公共用地境界測量は、隣接する道路、水路(公共用地)との境界が不明な場合に行う測量で、市役所の土木課など担当部署の方の立会いが必要で、官民境界確定書を取り交わします。
設計

当社は、お客様の立場に立って企画のご提案を行っております。
建築設計の専門家「建築士」として、さらに建物を建築する場合に深く関連する専門家「土地家屋調査士」として、総合的なサービスをいたします。
お客様の要望や条件に基づき、ご相談から基本設計や詳細な実施設計図、許認可申請に必要な設計書を作成し、お客様のニーズに合わせたお住まいをプロデュースします。
建築設計の専門家「建築士」として、さらに建物を建築する場合に深く関連する専門家「土地家屋調査士」として、総合的なサービスをいたします。
お客様の要望や条件に基づき、ご相談から基本設計や詳細な実施設計図、許認可申請に必要な設計書を作成し、お客様のニーズに合わせたお住まいをプロデュースします。

建築設計・監理
一般的に、建築設計では企画設計、基本設計、実施設計と各プロセスを段階的に進めます。
- 企画設計プロセス:計画に関わる各種条件を整理し、計画の核となるコンセプトと構想を立案します。
- 基本設計プロセス:十分な比較検討を行い、基本的なプラン、デザイン、スペック、概算コストを決定します。
- 実施設計プロセス:デザインを精査し細部の技術的検証を行った上で、工事発注用図書の作成と積算を行います。
工事着工に向けて、各種法令に基づき、計画に必要な申請業務を確実に進めるとともに、設計者として、施工者への発注・契約業務をサポートします。

土木設計
行政機関等の各種届出や、公共工事の設計業務を行っています。
農地や水路、道路、下水道、橋梁などは、社会インフラとして大切に後世に残していく財産です。当社では、これに必要な技術者を有しているとともに、計画から実施までの企画・立案、調査、測量、設計、研究、施工監理などについてトータルにサポートします。
農地や水路、道路、下水道、橋梁などは、社会インフラとして大切に後世に残していく財産です。当社では、これに必要な技術者を有しているとともに、計画から実施までの企画・立案、調査、測量、設計、研究、施工監理などについてトータルにサポートします。
サービス内容
道路に関する計画・調査・設計/橋梁に関する各構造物の計画・設計/地域計画、都市計画/河川、砂防等の計画・設計/公園緑地、土地造成、宅地造成に関する計画・設計/上下水道の計画及び設計/土地区画整理に関する設計・計画
各種申請業務

当社は境界測量や登記という不動産を守る業務だけではなく、お客様が所有している不動産投資のご提案や、土地利用に関する各種許認可申請の代行を請け負っています。
農地転用許可・届出申請、市街化調整区域の土地利用・開発許可申請、宅地造成許可申請のほか、砂防に関しての手続きも対応可能です。
土地家屋調査士・行政書士といった専門家が、スピーディーな手続きを行います。

農地転用許可・届出申請
建築物を建築する目的で、一定の面積を超える土地の造成を行う場合や、道路を新設し、宅地としてその土地を分譲する場合には、土地の造成をする前に土地開発行為許可を受ける必要があります。

市街化調整区域の土地利用・開発許可申請
農地を農地のまま、または農地以外の目的で売買、貸借をする場合には農地法の許可(市街化調整区域)、届出(市街化区域)が必要です。
また、農業振興地域の農地利用を変更する場合にも「畑・田」の地目をそれ以外の地目に変更する前に、その土地を農業振興地域から除外する許可が必要になります。
また、農業振興地域の農地利用を変更する場合にも「畑・田」の地目をそれ以外の地目に変更する前に、その土地を農業振興地域から除外する許可が必要になります。

宅地造成許可申請
「宅地造成工事規制区域」の土地に建物を建てたり、土地形質の変更したりする場合、宅地造成に伴うがけ崩れまたは土砂の流出による災害を防土するための工事を行う際に、宅地造成許可が必要となります。
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