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個人のお客様

個人のお客様
土地やお住まいの売買や登記の申請などをサポートします!

土地・建物を売りたい

土地・建物を売りたい
 相続の兼ね合いで所有している不動産を売りたい
土地面積の広さは、不動産の売却価格に直結する重要な情報ですので、土地や建物などの不動産を売る際には正確な面積が求められます。
代々相続している土地などは、古い測量方法で測られていることがあり、現在の新しい技術で測量した数値とは異なる可能性があります。
当社であれば正確な面積を調べたうえで、不動産売却の各種手続きをサポートします。

土地・建物を買いたい

土地・建物を買いたい
 住み替えを検討しているため、不動産を購入したい
土地・建物などの不動産の購入をご検討の方は、まずはお気軽にご相談ください。
経験豊かで地域に密着している当社が、ご希望の物件種別やご予算、間取りなどをヒアリングし、最適な購入プランのご提案を行います。

住まいを借りたい

住まいを借りたい
 ライフスタイルにあわせた住まいを借りたい
子どもの誕生や成長にあわせ、アパートやマンション、一戸建てなどの物件を借りることも一つの手段です。当社は地域に精通していますので、お客様の多種多様なニーズにお応えできます。

不動産投資をしたい

不動産投資をしたい
 将来の資産形成のため、不動産投資を検討している
現代社会の情勢は目まぐるしく変化しているため、安定した収入が見込めず将来に不安がある方も多いかと思います。
予期せぬ事態の備えとして、日々の生活拠点となるアパートやマンションを購入し、求める人に賃貸することで家賃収入を得るという方法が注目されています。
そのためには、購入を検討している不動産の情報を正確に知ることが重要です。地域に精通していますので、お客様の大切な資産を守るためのサポートはお任せください。

土地の境界がはっきりしない

土地の境界がはっきりしない
 隣家との土地の境界がはっきりと存在せず、お隣と揉め事になってしまった…
こういった問題をよく耳にしますが、問題が拗れてしまうと紛争にまで発展する可能性があります。このような問題を子どもや孫の代まで残してしまうことは、よい選択ではありません。
堀場コンサルタントでは、その土地について一番よく知る方がご存命の間に疑義を解決された方が得策であると考えています。
また、実際に測量をしてみると、登記簿上の面積と異なっているという事例はよくあり、相手を納得させるだけの資料が必要になりますが、そのためには長年の経験とノウハウが非常に重要になってきます。

隣地との境界がはっきりしない場合は、地図や図面に基づいて現地で復元するか、人証や物証、書証により調査し、隣接地所有者の立会いを求めて筆界の確認をして境界標を設置します。
また、測量の成果に基づき図面を作成し、お互いに図面を保管することで、今後の境界紛争の防止に努める必要があります。可能であれば両家が同時に調査を行うのが望ましいかもしれません。

相続した土地を分割したい

相続した土地を分割したい
 相続した土地に相続人が複数いるため、均等に土地を分割したい
両親などから相続した土地に相続人が複数いる場合、1つの土地を巡って争うのではなく、相続人にそれぞれ均等に土地を分割することができます。
それが「土地分筆登記」と呼ばれる方法です。
土地分筆を行うことで、見た目上は1つの土地でも、登記上ではそれぞれ独立して扱うことができるため、単独での取引や売買、権利の設定が可能となります。この方法を活用することで、相続人それぞれに遺産分割し、単独名義での相続が可能となるのです。

相続したものが建物だった場合は、1棟の建物を複数の相続人で分けようとすると思わぬ争いに発展することもあります。一見、分割することが不可能な建物の場合でも「建物区分登記」(条件付き)という方法を活用すれば、1棟の建物を部分的に独立して所有することができるようになります。
例えば建物の階ごとや部屋ごとに区分して登記し直すことで、それぞれ独立して扱うことができます。その結果、ある相続人にはこの部分、こちらの相続人にはこの部分を相続させるといったような遺産分割が可能となるのです。

ただし、土地や建物の保有状況や相続状況によってケースはさまざまです。ご相談、ご質問はお気軽にご連絡ください。
当社の土地家屋調査士が、土地と建物の遺産分割および相続対策に必要な表示に関する登記手続きについて、親身にご相談をお伺いします。

土地の一部を売りたい

土地の一部を売りたい
 土地の半分はそのまま所有し、もう半分を売りに出したい
土地の一部を売りたいと思っても簡単に売ることはできません。まず売りたい部分の土地の登記記録を法務局で作ってもらう必要があります。
そのためには土地を測量し境界を確認して、分筆登記を法務局に出します。その後、売却の対象となる土地を所有権移転登記することになります。この手続きを行っていないと、後々トラブルの原因となることが多いようです。
当社では、土地を売買する際は、以下3点の理由により測量をおすすめしています。
測量の目的
  • 土地の境界を明確にし、境界紛争を防止する
  • 土地の地積を確定し、売買金額の確定を行う
  • 境界線を越えて越境している場合は、覚書を取り交わし、撤去できる場合は撤去する
境界紛争というものは、本当にやっかいなものです。また、市街地では土地の地価が高く、少し地積が異なるだけでも売買金額は大きく変わることがあるため、土地の地積はなおさら重要になってきます。そのため、土地を売買する際は土地の測量を行い、境界を明確にするケースが多いのです。

当社では、司法書士法人と提携しているので測量から登記までワンストップで行うことができます。土地分筆登記は、場合によっては大変時間がかかることがありますので、売買の話が決まったらすぐにでもご相談ください。

家を新築したので登記したい

家を新築したので登記したい
 家を新築したので、登記の申請をしたい
家(戸建住宅や店舗、アパートなど)を新築した場合、建物の所有者は「建物表題登記」の申請を行う必要があります。
この「建物表題登記」は、建物が完成してから1ヶ月以内に建物を建てた地域を管轄する法務局にすることになります。
1ヶ月を超えてしまうと、10万円以下の過料が科せられる場合があります。
建物の所在や家屋番号・種類・構造・床面積を登記簿に登録することにより、大きさはどれくらいでどのような形状の建物なのかが明確になるわけです。建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」など種類別で登記します。

また、建物表題登記では、これに加えて、その建物の所有者や新築年月日なども登録します。
登記がなければ司法書士の担当する「所有権保存登記」や「抵当権設定登記」を行うことができず、建物の保有者としての権利を法的に主張することができなくなってしまうので注意が必要です。
当社は司法書士と提携を行っていますので、一括して諸手続きを行うことが可能です。

家を増築したい

家を増築したい
 増築して床面積が増えたので、登記の変更をしたい
すでに登記済みの建物について、物理的状況または利用形態に変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。
物理的状況とは、「増築して床面積が増えた」「改築して床面積が減った」「屋根の種類が変わった」「家屋の一部を店舗や事務所に変更した」「物置や車庫を作った」といった状況をさします。

この現況に合致させるための登記を、建物表題変更登記といいます。建物の登記簿の表題部に記載された所有者または所有権の登記名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければならないとされています。
建物の登記簿には、所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが登記されていますので、床面積が変わったり、屋根の種類が変わったりするような工事をした場合には、表題部の変更の登記が必要になります。

家を取り壊したい

家を取り壊したい
 家の老朽化がひどく、管理ができないため取り壊したい…
建物の取り壊しや、地震・火災で建物が倒壊・焼失した場合は、取壊日から1ヶ月以内に建物の滅失登記を申請する必要があります。
建物滅失登記とは、その建物が取り壊されたことを原因として、法務局にある登記簿を閉鎖する手続きをいいます。
手続きには、建物が無くなった理由(取り壊し、焼失など)とその日付の特定が必要です。どうしても特定ができない場合には「年月日不詳」として申請する場合もあります。

また、建物の所有者がすでに死亡している場合は、相続人の一人から申請できます。この場合、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本・住民票など)を添付する必要があります。
当社は、各士業と提携しており、各種の申請についてワンストップで手続きが可能です。まずはお気軽にご相談ください。
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